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平成24年7月9日より、外国人登録証が廃止され、
入管局が発行する在留カードに順次変わります。
それに伴い、在留制度は勿論のこと、多くの手続が
変わります。
この新たな在留制度を知らないと、罰金を科せられる
ばかりでなく、場合によっては在留資格を取り消される
可能性さえあるのです。
このような状況で、グローバル人材である外国人役員
やマネージャーを抱える企業の人事部や総務部が
知らないでは、到底済まされません! |
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次回のセミナー
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テーマ |
企業担当者が知っておくべき 新在留管理制度 |
日時 |
2012年7月5日(木) |
時間 |
午後6時20分〜8時40分 (受付開始 午後6時〜) |
場所 |
東京国際フォーラム G505号室
アクセス:有楽町駅から徒歩5分 |
講師 |
法務省入国管理局届出済行政書士 中村和夫
社会保険労務士・産業カウンセラー 伊藤靖彦
法務省入国管理局届出済行政書士 青柳 りつ子 |
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グロバル人材である外国人の
招へい・在留に関するセミナーとは?
外国人の招聘・在留に関する手続は、毎年のようにめまぐるしく変わります。このような状況の中で、今回の改正は1990年以来の大改正といわれています。つまり、今までのような感覚でいると、法令違反となってしまう可能性が非常に高いのです。企業のコンプライアンスが叫ばれている昨今、法令の変更があった事を知らなかったでは、到底済まされる筈もないことはご承知のとおりです。
そこで、今回の施行日である7月9日直前の7月5日に、入管手続のプロであるベテランの行政書士や元労働省・厚生省職員であったベテラン社会保険労務士などから、各企業の人事部、或いは、総務部の方々に、所属するグローバル人材である外国人役員や外国人マネージャーの方々が、誤って法令違反を起こさぬよう、企業として事前にアドバイスして頂けるよう、今回特別にセミナーを開催致しましたので、是非ご参加下さい。
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今まで、旅券(パスポート)に貼られていた在留期間更新や変更の許可証印が、今後は貼られなくなり、すべて在留カードのみに表示されることになります。
従って、従来は外国人登録証を仮に日本国外へ出張する際に、自宅に置き忘れていても、旅券には在留資格と在留期間が明示されていましたが、今後は、在留カードをうっかりご自宅に忘れると、空港での出国審査や、再入国審査等で、一旦止められて、審査や調査を受けることになります。
また、従来は、転職した場合や離婚した場合、外国人の方々の入管局への届出義務はありませんでしたが、今後は義務化されます。
更には、住居を移転した場合など、市区町村への届出義務はありましたが、特に罰則も無く、届出さえしていない外国人の方々も多く見られましたが、今後は悪質と判断された場合には、在留資格の取消処分を受ける可能性もあるのです。
このように、大幅に手続義務に変更が生じていますので、企業のご担当者は、迅速かつ的確な対応が求められることとなります。
特に、外国人幹部社員が行うべき手続や義務を一つ間違えば、その企業の業績にも影響を与えかねない重大な事態が生じる恐れさえもあるのです。
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